ふぐ処理師
京都府ではふぐ取扱い条例(昭和25年京都府条例第58号)
の発足に伴いふぐ処理師の試験制度が導入され
ふぐ取扱いに関して知事の免許を受けた者を「ふぐ処理師」という
ふぐの取扱い及び販売に関する条例
(昭和51年7月23日京都府条例第44号)
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学科試験
(試験問題) |
1)学科試験
水産食品の衛生に関する知識(10問)、ふぐに関する一般知識(20問)の2科目(計30問)出題方式:四肢択一(マークシート方式)
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実技試験 |
(2)鑑別試験
種類鑑別(ふぐの実物:5匹)
(3)実技試験
丸ふぐ(未処理のふぐ)を3枚におろし、可食部・不可食部に分け、臓器の名称を名札で表示する(臓器鑑別を兼ねる) |
令和6年度ふぐ処理師試験
ふぐ処理師試験の概要
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